香港への出張
日本人の方も含めた多くの国の方は、短期の出張や観光目的で香港を訪れる際にはビザの取得をする必要は通常ありません。香港への出張目的が会議出席、ビジネス上の交渉、契約の締結など出張の範疇に含まれる内容である場合はビザ無しで入国できます。しかし、滞在期間が免除期間を超える場合(日本人の方であれば90日以上)や、商用目的での出張の場合、あるいは香港に長期滞在する予定がある場合には、適切なビザの取得が必要です。香港での金銭のやり取りが発生しない場合でも上記で紹介した内容などに当てはまらない業務は就労とみなされ、上記で紹介した内容に当てはまる場合でも香港法人の業務で活動をおこなうと無給であったとしても就労とみなされるため、就労が可能なビザ取得が必要となります。ですので、香港への出張を計画している場合はビザの取得について注意する必要があります。ここでは、香港への出張の際にビザが必要となった場合のビザの詳細などについて解説します。

商用目的での出張の場合、最も一般的に取得されるビザは「短期就労ビザ」になります。短期就労ビザは、香港での3ヶ月以下の短期的な仕事や入国回数を指定した中でのビジネス活動を目的として訪れる際に必要となります。短期就労ビザを取得するには、招待された企業やイベントに携わる主催者などのサポートが通常必要です。ビザ申請時には、滞在目的や予定された活動内容、滞在期間などを正確に記入することが重要です。滞在条件ではなく出張の際の業務内容で判断をされるため、就業の場合は短期間でも就業ビザの取得が必要になります。自身の出張内容でビザが必要なのか不必要なのか心配な方は専門家や香港イミグレーションに確認することをおすすめします。香港政府が定めている短期就労ビザを取得する際の審査条件として、スポンサー企業に申請者のための空きがあることや、大学卒業と同じくらいの学歴、もしくは優れた技術資格や経験や実績があること、過去の経歴が活かせる仕事で、香港人では代わりが見つけにくい仕事であることなどがあります。短期就労ビザの申請に必要な書類は、申請者の方が申請書類(ID 990A)、パスポートのコピー、最終学歴証明(英文証明書)、縦5cm × 横4cm の顔写真(1枚)、出向証明書、退職証明書などの証明書となっています。また、スポンサーが用意する書類として、申請書類(ID 990B)、申請者との雇用契約書や業務委託契約書、事業内容の提示(業務内容、イベント内容等)、オフィス賃貸契約書、会社書類(BR、CI、NNC1 or Annual Return)、監査報告書や銀行預金残高のコピーがあります。申請者や招待された企業の状況により提出いただく資料が変わる場合があるので申請書類の作成はプロに任せることをおすすめします。また、香港イミグレーションの公式ホームページには会社設立より12ヶ月未満の新会社は、申請日から数年間の事業計画(事業内容、投資資金、売上、利益等)が必要だと明記されています。短期就労ビザは他の就労が認められているビザに比べて、申請から承認までの期間が比較的短く3週間前後となっています。ただしこの承認されるまでの期間は審査を担当する審査官により差がありますので、出張の1ヶ月半前までには申請書類を香港イミグレーションに提出できるように準備をしておくことをおすすめします。

以上のように、香港への出張には時と場合により適切なビザの取得が必要です。香港では、ビザ無しで可能なビジネス活動は極めて限定的ですので注意が必要です。ビザの種類や申請手続きについて事前に正確な情報を収集し、分からないことは専門家に問い合わせるなどして出張計画をスムーズに進めていきましょう。

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